日本語教師わかばの教え方がうまくなるブログ

日本語教師わかばのことばにまつわるあれこれ。ライターもやってます。旅行と映画と本が好き。

日本語教師のみなさん、有給休暇をとっていますか?

【働き方のこと】

 

「私は非常勤だから、有給休暇はないんです…」

って思っていませんか?

そんなことはありません。

非常勤でも有給休暇の取得が可能です。

 

今日は日本語学校の非常勤講師の有給休暇について

書きたいと思います。

 

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契約形態は?

まず、あなたが日本語学校の非常勤講師として

働いているとしましょう。

その契約形態は何でしょうか?

雇用契約ですか?業務委託契約ですか?

わからない人は給与明細をみてください。

雇用契約であれば、「給与」が支払われ、

業務委託契約であれば、「報酬」が支払われます。

雇用契約であれば、専任であれ、常勤であれ、非常勤であれ、

有給休暇は与えられます。

 

出典:年次有給休暇 | 大阪労働局

 

何日もらえますか?

 

有給休暇は雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、

かつ、全労働日の8割以上出勤していれば、認められます。

 

そして、フルタイムであれば、年間20日もらえます。

有効期限は2年です。

 

非常勤はアルバイトですから、年間20日ももらえません。

自分が普段どのくらい働いているかによって違います。

以下を参考にしてください。

 

参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

学校によっては、給与明細に有給の日数が印字されていると思います。

 

どうやってもらうの?

 

例えば、私は月曜日の1〜4時間目にシフトに入っているとします。

そして月曜日に有給休暇をとったとすると、

月曜日のコマ数×時給が支払われるというわけです。

その計算方法以外にも2つ方法があります。

以下の出典のリンクにあります。

 

もちろん、代講をたてたら、その人の分も

学校は給料を払わなければなりません。

ですが、そういう決まりなのです。

 

ただし、事業所側には「時季変更権」というのがあります。

みんなが一斉に有給休暇を申請したりすると、

仕事が回らなくなります。

そういう時は、「違う日にしてください」ということは

できるようになっています。

 

出典:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

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「有給はありません」と言われたら?

このように、年次有給休暇は労働者の権利です。

もし、「非常勤に有給休暇はありません」と言われたら、

労働基準法の第39条を教えてあげてください。

 

それでもダメなら、「有給休暇申請書」を作り、

決めた日に代講をたててもらって休んでください。

そして、その有給休暇の分の給料が支払われなければ、

未払いとなります。

未払いとなれば労働基準監督署が動きます。

 

2019年4月からは有給取得が義務化

2019年からは年に5日の有給休暇の取得が義務化されました。

使用者は労働者に有給休暇を取得させないと、

場合によっては罰則が与えられるようです。

皆さんもどんどん有給休暇を取得していきましょう。

 

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

では、また〜

 

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