【働き方のこと】
「私は非常勤だから、有給休暇はないんです…」
って思っていませんか?
そんなことはありません。
非常勤でも有給休暇の取得が可能です。
今日は日本語学校の非常勤講師の有給休暇について
書きたいと思います。
契約形態は?
まず、あなたが日本語学校の非常勤講師として
働いているとしましょう。
その契約形態は何でしょうか?
雇用契約ですか?業務委託契約ですか?
わからない人は給与明細をみてください。
雇用契約であれば、「給与」が支払われ、
業務委託契約であれば、「報酬」が支払われます。
雇用契約であれば、専任であれ、常勤であれ、非常勤であれ、
有給休暇は与えられます。
何日もらえますか?
有給休暇は雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、
かつ、全労働日の8割以上出勤していれば、認められます。
そして、フルタイムであれば、年間20日もらえます。
有効期限は2年です。
非常勤はアルバイトですから、年間20日ももらえません。
自分が普段どのくらい働いているかによって違います。
以下を参考にしてください。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
学校によっては、給与明細に有給の日数が印字されていると思います。
どうやってもらうの?
例えば、私は月曜日の1〜4時間目にシフトに入っているとします。
そして月曜日に有給休暇をとったとすると、
月曜日のコマ数×時給が支払われるというわけです。
その計算方法以外にも2つ方法があります。
以下の出典のリンクにあります。
もちろん、代講をたてたら、その人の分も
学校は給料を払わなければなりません。
ですが、そういう決まりなのです。
ただし、事業所側には「時季変更権」というのがあります。
みんなが一斉に有給休暇を申請したりすると、
仕事が回らなくなります。
そういう時は、「違う日にしてください」ということは
できるようになっています。
出典:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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「有給はありません」と言われたら?
このように、年次有給休暇は労働者の権利です。
もし、「非常勤に有給休暇はありません」と言われたら、
労働基準法の第39条を教えてあげてください。
それでもダメなら、「有給休暇申請書」を作り、
決めた日に代講をたててもらって休んでください。
そして、その有給休暇の分の給料が支払われなければ、
未払いとなります。
未払いとなれば労働基準監督署が動きます。
2019年4月からは有給取得が義務化
2019年からは年に5日の有給休暇の取得が義務化されました。
使用者は労働者に有給休暇を取得させないと、
場合によっては罰則が与えられるようです。
皆さんもどんどん有給休暇を取得していきましょう。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
では、また〜
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